アメリカビザの取得手続きについて書いてきましたが、今回はアメリカビザ取得に伴って必要となった戸籍謄本の英訳と、ビザ用写真について情報共有します。
戸籍謄本が必要になる場合
配偶者や子どもなど、同行する家族のビザをあわせて申請するような場合に、家族関係を証明するために戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要になります。
戸籍謄本の取得
本籍地がある市町村(今住んでいる住所の自治体じゃないですよー)のホームページにいって、戸籍謄本の取得方法を調べてみましょう。
本籍のある場所に住み続けていれば普通に役所に行けばよいと思いますが、遠隔地に住んでいる場合は郵送での申請が主になると思います。多くの場合は申請書と、返信用の封筒と切手、それに手数料分の定額小為替(郵便局で買えます)を封筒に同封して郵送する形になります。普通郵便で申請書を出して、普通郵便で返送してもらう場合、10日から2週間くらいはかかると思っていたほうが良いと思います(各自治体のホームページで確認してください)。
コンビニで戸籍を入手
一部の自治体では、申請すればマイナンバーカードを使ってコンビニで戸籍謄本が取得できるようになっています。詳細は「コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】」なるページをご覧ください。
ビザに限らず、戸籍が必要になる場面で、戸籍の手続きするのに2週間かかるとか、平日に郵便局にいって定額小為替買ってこないといけない、とかがけっこう負担になったりするので、本籍のある自治体が対応している場合には、申請しておくことをお勧めします。
戸籍謄本英訳のテンプレート
ちょっと探しにくい場所にあるのですが、アメリカ大使館・領事館のウェブサイトで、もろもろの書類の英訳テンプレートが提供されています(TRANSLATION TEMPLATES)。テンプレートが提供されている書類の種類は、以下の5つ。
- 婚姻届受理証明書
- 出生届記載事項証明書
- 出生届受理証明書
- 離婚届受理証明書
- 戸籍謄本
ただこちら、PDFで提供されていまして、編集ができません…。テンプレートでは夫婦が想定されているのか、2名分しか書くところがなく、私は結局テンプレートのPDFを真似してWordで作成しました。
また、テンプレートにはない用語(たとえば「配偶者区分」にあたる英語など)については、行政書士事務所UBIQさんが運営している「配偶者ビザのレシピ」から「戸籍謄本の英語と英訳テンプレート:自分で翻訳しよう」の記事を参考に、英訳を行いました。
自分で翻訳してOK・英訳の公証は不要(アメリカビザの場合)
卒業証明書を学校に送付する際には、評価機関を通さないといけないなどいろいろと面倒だったので(過去記事「卒業証明書の送付」参照)、戸籍謄本の翻訳も第三者機関を通さないといけないのかしら、と身構えたのですが、アメリカビザの場合は自分でしてもよいようです。根拠となる箇所を探すのに苦労したのですが、私は在日米国大使館・領事館のウェブサイトの「移民ビザチェックリスト」内にある以下の文言を根拠として、自分で翻訳+署名を付けました。
英語以外の書類にはすべて英訳を添付してください。両言語に精通している方であればどなたが翻訳しても結構です。最後に必ず訳者が署名をしてください。なお、英訳に公証の必要はありません。
在日米国大使館・領事館のウェブサイト「移民ビザチェックリスト」
英訳の「公証」とは?
「英訳の公証」というのは、自分自身が翻訳したあとで、この英訳はきちんと誠実に英訳されたものです、ということを公証役場で認証してもらうことを指すようです。ただ、戸籍自体を認証してもらうのではなく、添付する宣誓書を認証してもらうことになるのだとか…。以下のとおり、何やら難しいことが書いてあります。
会社の登記事項証明書や個人の戸籍事項証明書は、公的機関が作成した公文書ですから、公証人は認証することができません。公文書はそれを発行した公的機関自身が認証しているからです。(中略)
日本公証人連合会「外国文認証-Q2」
なお、公文書であっても、嘱託人が作成した「宣言書(Declaration)」を添付することで、公証人が認証することが可能です。例えば、嘱託人が登記事項証明書や戸籍事項証明書等を外国語に翻訳し、その翻訳した人が「自分は日本語と当該外国語に堪能であり、添付の公文書の記載内容を誠実に翻訳した。」旨を記載した「宣言書(D eclaration)」を作成して署名し、この文書に外国語訳文と登記事項証明書等とを添付した上、その宣言書に対して公証人の認証をしてもらえばいいのです。
なお、数は少なさそうですが、戸籍を発行している自治体自身が英訳の証明を発行してくれる場合もあるみたいです。検索してみて見つけられたのは、東京都練馬区、兵庫県西宮市など。
国ごとの戸籍英訳に対する対応の違い
国ごとの対応の違いについては、参考リンクがリンク切れになってしまっている部分もありますが、「戸籍謄本を自分で英訳」というサイト内の「戸籍謄本を自分で翻訳しても良いか」という記事にまとめられています。アメリカは自分で翻訳してOKだけど、オーストラリアはプロの翻訳家が翻訳してないとダメ、など。必ずご自身で渡航予定先の国の大使館・領事館のページなどを見て、確認してください。
DS-160の入力だけでもうくたくた、というときに、戸籍の英訳なんて強敵も現れて、やっぱりビザ取得の道はなかなか険しいです…。でも、英訳テンプレートや、役に立つサイトがいろいろとありますので、十分に自分で英訳できると思います。自身での英訳が許されている国でしたら、ぜひチャレンジしてみてください。